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個人輸入の関税、3ステップでざっくり押さえる

執筆者の写真: Importsquare
Importsquare
10月5日
読了時間: 4分

個人輸入で避けて通れないのが関税の話です。仕組みを丸ごと覚える必要はありませんが、個人輸入には専用の計算ルールがあることを知らないと、見積もりが実際と大きくずれます。税関が公表している内容をもとに、3ステップで整理します。

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ステップ1:課税価格は「海外小売価格の6割」

まず押さえたいのがここです。個人が自分で使う目的で輸入する貨物の課税価格は、海外小売価格に0.6を掛けた金額とされています。

よく「商品代+送料+保険料(CIF)」と説明されますが、それは個人使用目的以外の貨物の計算方法です。転売目的で仕入れる場合はCIFになります。同じ商品を同じ店で買っても、使う目的によって課税価格の出し方が変わる、というのがまぎらわしい点です。

なお郵便物が重量制限などで2個以上に分割されている場合は、その合計が課税価格になります。

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ステップ2:課税価格から税率を見る

1万円以下なら原則として免税

課税価格が1万円以下の貨物は、原則として関税・消費税・地方消費税が免除されます。ただし酒税とたばこ税・たばこ特別消費税は免除されません。

そして見落としやすいのが除外品目です。次のものは、居住者へのギフトとして贈られたものを除き、1万円以下でも免除されません。

・革製のバッグ ・パンスト・タイツ、手袋 ・履物、スキー靴 ・ニット製衣類 など

アパレルやスニーカーを「1万円以内に収めれば免税」と見込んで買うと外れる、という話はここから来ています。

20万円以下なら簡易税率(7区分)

課税価格の合計額が20万円以下の場合、数千もの品目分類から税率を探す代わりに、7区分に大別された簡易税率が適用されます。

区分

品目の例

関税率

1

酒類(ワイン/焼酎等の蒸留酒/清酒・りんご酒等)

70円・20円・30円(各1リットルあたり)

2

トマトソース、氷菓、毛皮製品 等

20%

3

コーヒー、茶(紅茶を除く) 等

15%

4

衣類及び衣類附属品(メリヤス編み・クロセ編みを除く) 等

10%

5

プラスチック製品、ガラス製品、卑金属製品、家具 等

3%

6

ゴム、紙、陶磁製品、鉄鋼製品、すず製品

無税

7

その他のもの

5%

区分4が「メリヤス編み・クロセ編みを除く」とあるとおり、ニット製衣類はこの簡易税率の対象外です。ほかに、米などの穀物とその調製品、ミルク・クリーム等、ハムや牛肉缶詰などの食肉調製品、たばこ、精製塩、旅行用具やハンドバッグなどの革製品、履物、身辺用模造細貨類も一般税率が適用されます。

簡易税率は携帯品・別送品にも適用されません。また輸入者が希望すれば、一般の関税率を適用してもらうこともできます(実行関税率表で品目ごとの税率を確認できます)。

内国消費税は別に乗る

上記の関税率とは別に、内国消費税(消費税・酒税など)と地方消費税が課税されます。関税が無税の区分でも、内国消費税と地方消費税はかかります。

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ステップ3:誰がいつ払うかを把握する

荷物が日本に到着すると税関で審査が行われます。関税等が発生する場合は、配送業者が立て替えて納付し、受け取り時に請求されることが多い流れです。事前に手続きをするわけではないので、荷物が届く前後に連絡が来ることを知っておけば慌てずに済みます。

分類に迷ったときは、税関の相談窓口に問い合わせることもできます。

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まとめ

1. 課税価格を出す(個人使用目的なら海外小売価格×0.6、それ以外はCIF) 2. 1万円以下の免税に当たるか、除外品目でないかを見る 3. 20万円以下なら簡易税率7区分、外れる品目は実行関税率表で確認する

Importsquareはオレゴン州ポートランド拠点の転送・購入代行サービスです。荷物の受け取りから日本への発送まで対応していますので、輸入の流れでご不明な点があればお気軽にご相談ください。

※本記事は一般的な仕組みの説明であり、税務アドバイスではありません。税率・制度は変わり得るため、最新の内容は税関の公式サイト(https://www.customs.go.jp/tsukan/kanizeiritsu.htm)でご確認ください。

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